(担保を取得させた旨の通知) 第十一条 法第十五条第五項の規定による通知は、令第九条第二項の承認書の交付後、遅滞なく、当該承認書の写しを添付の上、別記様式第十号により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗