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供託規則 第九条の二 (添付書類の原本還付)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(添付書類の原本還付)

第九条の二

供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、還付を請求することができる。ただし、第三十条第一項の証明書及び委任による代理人の権限を証する書面であつてこれらの請求書に係る請求のためにのみ作成されたものについては、この限りでない。

2書類の還付を請求するには、供託書又は請求書に原本と相違がない旨を記載した当該書類の謄本をも添付しなければならない。

3供託官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。

4委任による代理人によつて供託書、代供託請求書又は附属供託請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

5委任による代理人によつて供託物保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。この場合には、第十五条の規定を準用する。

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