(書面等の送付の請求)
第五十条
次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。
- 一
- 二第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書
- 三第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項前段、第二十条の三第四項前段、第二十条の四第四項前段又は第二十一条の五第三項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本の交付を受ける者当該供託書正本
- 四第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者当該正本、保管金払込書及び払渡請求書
- 五第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者当該供託物払渡請求書
- 六第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する者当該書面
- 七前条第一項の規定により証明を請求する者当該証明に係る書面
2前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項の証票で納付しなければならない。