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供託規則 第五十条 (書面等の送付の請求)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(書面等の送付の請求)

第五十条

次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。

  1. 第九条の二第一項第四十二条第三項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する者当該書類
  2. 第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書
  3. 第十九条第三項第二十条第二項前段第二十条の二第四項前段第二十条の三第四項前段第二十条の四第四項前段又は第二十一条の五第三項第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本の交付を受ける者当該供託書正本
  4. 第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者当該正本、保管金払込書及び払渡請求書
  5. 第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者当該供託物払渡請求書
  6. 第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する者当該書面
  7. 前条第一項の規定により証明を請求する者当該証明に係る書面

2前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項の証票で納付しなければならない。

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