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供託規則 第二十条の二

昭和三十四年法務省令第二号府省令

第二十条の二

供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振込みを受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしようとする者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は前条第一項の規定による供託金の提出に代えて、当該預金に供託金の振込みを受けることができる。

2供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、一定の振込期日までに供託金を同項の預金に振り込むべき旨及びその期日までに供託金を振り込まないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。

3供託者が前項の振込期日までに供託金を振り込まないときは、受理の決定は効力を失う。

4供託者が第二項の振込期日までに供託金を振り込んだときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合には、前条第二項後段の規定を準用する。

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