(供託金受入れの特則)
第二十条
供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。
2供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。
供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。
2供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。