条文くん法令検索 AIに質問する

供託規則 第二十条 (供託金受入れの特則)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託金受入れの特則)

第二十条

供託金の受入れを取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。

2供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「供託規則第二十条(供託金受入れの特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条 供託規則 目次 第二十条の二 →