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供託規則 第十九条

昭和三十四年法務省令第二号府省令

第十九条

供託官は、振替国債の供託を受理すべきものと認めるときは、供託者に対し、供託を受理する旨、供託番号、供託所の口座、一定の納入期日までに当該口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。

2前項の納入期日までに供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされないときは、受理の決定は効力を失う。

3供託官は、第一項の納入期日までに前項の記載又は記録がされたときは、供託書正本に供託振替国債を受け入れた旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。

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