(振替国債供託の受理手続の特則) 第四十一条 前条第二項及び第三項の規定は、第三十九条第一項の規定により振替国債の供託に係る申請書情報が送信された場合において、第十九条の規定により供託所の口座について供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされたときについて準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗