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供託規則 第三十九条 (電子情報処理組織による供託等の方法)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(電子情報処理組織による供託等の方法)

第三十九条

前条第一項の規定により供託等をするには、供託等をしようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人(以下「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により供託書又は請求書に記載すべき事項(供託申請又は請求の年月日を除く。)に係る情報(以下「申請書情報」という。)(前条第一項第二号の規定による払渡しの請求にあつては、当該申請書情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行つたもの)を送信しなければならない。

2申請人等は、法令の規定により供託書若しくは請求書に添付し、又は提示すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行つたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、供託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない。

3申請人等は、前二項の情報(第一項の情報にあつては、前条第一項第二号の規定による払渡しの請求に係るものに限る。)を送信するときは、当該情報の作成者が電子署名を行つたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

  1. 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
  3. 電子署名を行つた者を確認することができる電子証明書であつて、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの

4前条第一項第二号の規定による払渡しの請求について、第一項又は第二項の電子署名を行つた者が法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出した者であるときは、送信すべき電子証明書は、前項第一号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、商業登記規則第三十三条の三各号に掲げる事項がある場合は、この限りでない。

5登記された法人が前条第一項の規定による供託等をする場合において、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報(前条第一項第二号の規定による払渡しの請求に係るものに限る。)又は代理人の権限を証する書面に代わるべき情報と併せて送信されたときは、当該供託等については、第十四条第一項第二十七条第三項第三十五条第四項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6委任による代理人(当該代理人が登記された法人の場合に限る。)によつて前条第一項第二号の規定による払渡しの請求をする場合において、当該法人の代表者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報と併せて送信されたときは、第二十七条第一項第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該代表者の資格を証する登記事項証明書を添付することを要しない。

7支配人その他登記のある代理人によつて前条第一項第二号の規定による払渡しの請求をする場合において、その者に係る第三項第一号に掲げる電子証明書が申請書情報と併せて送信されたときは、当該請求については、第二十七条第一項第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

8前条第一項第一号の規定による金銭の供託をする場合において、第十六条第一項の規定による供託通知書の発送の請求をするときは、申請書情報に当該請求をする旨の記録をしなければならない。

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