(電子証明書による証明に適しない事項)
第三十三条の三
法第十二条の二第一項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
- 二未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
- 三外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)であること。
- 四管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。