条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第三十三条の三 (電子証明書による証明に適しない事項)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書による証明に適しない事項)

第三十三条の三

第十二条の二第一項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
  2. 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
  3. 外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)であること。
  4. 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。

e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第三十三条の三(電子証明書による証明に適しない事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二(電子証明書に係る証明の期間) 商業登記規則 目次 第三十三条の四(電子署名の方法) →