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商業登記規則 第三十三条の二 (電子証明書に係る証明の期間)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書に係る証明の期間)

第三十三条の二

第十二条の二第一項第二号の期間は、次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。

  1. 一月
  2. 三月の整数倍の期間(二年三月を超えないものに限る。)

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