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商業登記規則 第三十三条 (登記事項証明書等の交付の記録)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記事項証明書等の交付の記録)

第三十三条

登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。

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