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商業登記規則 第三十二条の二 (印鑑の証明)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(印鑑の証明)

第三十二条の二

登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

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