条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第三十三条の四 (電子署名の方法)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子署名の方法)

第三十三条の四

第十二条の二第一項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。

e-Gov法令検索で第三十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第三十三条の四(電子署名の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の三(電子証明書による証明に適しない事項) 商業登記規則 目次 第三十三条の五(証明する登記事項) →