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商業登記規則 第三十三条の五 (証明する登記事項)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(証明する登記事項)

第三十三条の五

第十二条の二第三項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。

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