(証明する登記事項) 第三十三条の五 法第十二条の二第三項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の五を開く ↗