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商業登記規則 第三十三条の八 (電子証明書)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書)

第三十三条の八

電子証明書による証明をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。

2前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

  1. 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項
  2. 電子証明書の番号
  3. 電子証明書の作成年月日時
  4. 電子認証登記所及び登記官
  5. その他内閣総理大臣及び法務大臣の指定する事項

3前二項の指定は、告示してしなければならない。

4内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

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