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商業登記規則 第三十三条の九 (電子証明書ファイル)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書ファイル)

第三十三条の九

電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。

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