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商業登記規則 第三十三条の十 (電子証明書の使用の廃止の届出)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書の使用の廃止の届出)

第三十三条の十

第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。

  1. 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 電子証明書の番号
  3. 年月日
  4. 登記所の表示

3第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。

4登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。

5前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

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