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商業登記規則 第三十三条の十二 (電子認証登記所への通知等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子認証登記所への通知等)

第三十三条の十二

登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。

  1. 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。
  2. 前号の登記をしたとき。
  3. 第一号の登記の申請を却下したとき。

2第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

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