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商業登記規則 第三十三条の十五 (電子証明書に係る証明)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書に係る証明)

第三十三条の十五

第十二条の二第八項第四号のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
  2. 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨

2第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。

3第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

  1. 電子証明書の番号
  2. 第十二条の二第八項に掲げる事項
  3. 年月日

4前二項の指定は、告示してしなければならない。

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