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商業登記規則 第三十三条の十四 (識別符号の変更)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(識別符号の変更)

第三十三条の十四

第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

2第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。

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