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商業登記規則 第三十三条の十八 (準用規定)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(準用規定)

第三十三条の十八

第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。

2第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。

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