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商業登記規則 第三十三条の十七 (電子証明書ファイルの記録の閉鎖)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)

第三十三条の十七

電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

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