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商業登記規則 第三十三条の十六 (証明が相当でない場合の措置)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(証明が相当でない場合の措置)

第三十三条の十六

登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。

2前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。

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