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商業登記規則 第三十三条の十三 (電子証明書の使用の休止の届出等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(電子証明書の使用の休止の届出等)

第三十三条の十三

第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。

2前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

4第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

5第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

6第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。

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