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供託規則 第十六条 (供託通知書の発送の請求等)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託通知書の発送の請求等)

第十六条

供託者が被供託者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十六条の二第一項又は第四百六十六条の三の規定による供託をした場合にあつては、譲渡人を含む。以下この条次条第四項第十八条第三項及び第二十条第二項において同じ。)に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。

2前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

4第一項の請求があつた場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。

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