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供託規則 第十六条の二 (供託書の特則等)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託書の特則等)

第十六条の二

金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、やむを得ない事情があるときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する供託書を供託所に提出することを要しない。この場合においては、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書を供託所に提出しなければならない。

2第十三条第二項の規定は、前項後段の供託書について準用する。

3第一項後段の場合においては、第十三条第五項第十三条の二第一号第十三条の三及び第十三条の四の規定は、適用しない。

4第一項後段の場合において、前条第一項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書を添付しなければならない。

5前項の場合においては、前条第一項後段及び第四項の規定は、適用しない。

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