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供託規則 第十三条の二 (供託書正本の調製等)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託書正本の調製等)

第十三条の二

供託官は、供託書の提出があつたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。

  1. 第五号から第十八号の五までの書式に準じて供託書正本を調製すること。
  2. 当該供託書に記載された事項を当該事項の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製する副本ファイルに記録すること。

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