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供託規則 第十三条 (供託書)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託書)

第十三条

金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第一号から第十一号までの様式による供託書を供託所に提出しなければならない。

2前項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
  2. 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
  3. 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期
  4. 供託の原因たる事実
  5. 供託を義務付け又は許容した法令の条項
  6. 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)を特定することができるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所
  7. 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示
  8. 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容
  9. 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項
  10. 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号
  11. 十一
    供託所の表示
  12. 十二
    供託申請年月日

3振替国債の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第九号まで、第十一号及び第十二号の様式による供託書を供託所に提出しなければならない。

4第二項の規定は、前項の供託書について準用する。この場合において、第二項第三号中「供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期」とあるのは、「供託振替国債の銘柄、金額、利息の支払期及び元本の償還期限」と読み替えるものとする。

5供託書が二枚以上にわたるときは、作成者は、当該供託書の所定の欄に総枚数及び当該供託書が何枚目であるかを記載しなければならない。

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