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供託規則 第十三条の四 (供託カード)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(供託カード)

第十三条の四

賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる。ただし、前条第一項に規定する場合は、この限りでない。

2前項の申出があつた場合には、供託官は、当該供託を受理することができないときを除き、供託カードを作成して、申出をした者に交付しなければならない。

3前項の供託カードには、供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。

4供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、第十三条第二項の規定にかかわらず、供託書には、次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。

  1. 供託カード番号
  2. 供託者の氏名又は名称
  3. 第十三条第二項第二号、第三号及び第十二号に掲げる事項(代理人の住所を除く。)
  4. 供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項

5前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

  1. 最後に同項の規定による供託をした日から二年を経過したとき。
  2. 第十三条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。

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