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供託規則 第十二条 (未完結書類の持出禁止)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(未完結書類の持出禁止)

第十二条

払渡しの完了しない供託、代供託又は附属供託に関する書類は、事変を避けるためにする場合を除き、供託所外に持ち出してはならない。

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