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供託規則 第十一条 (書類廃棄手続)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(書類廃棄手続)

第十一条

供託所において保存期間の満了した書類又は帳簿を廃棄しようとするときは、その目録を作り、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

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