(記名式有価証券の供託)
第十七条
供託者が記名式有価証券(株券を除く。)を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。
2前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付する旨を供託書に記載しなければならない。
供託者が記名式有価証券(株券を除く。)を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。
2前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付する旨を供託書に記載しなければならない。