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供託規則 第十五条 (添付書類の省略)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(添付書類の省略)

第十五条

同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。

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