(供託振替国債に関する資料の提供) 第十四条の二 供託者が振替国債を供託しようとするときは、その振替国債の銘柄、利息の支払期及び償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗