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供託規則 第四十五条 (却下手続の特則)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(却下手続の特則)

第四十五条

供託官は、第三十八条第一項の規定による供託等を却下する場合には、申請人等に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により、情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して却下決定書に係る電磁的記録を提供することができる。

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