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供託規則 第四十五条の二 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第四十五条の二

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、供託官の使用に係る電子計算機と供託者又は申請人等の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次のいずれかの方式とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により供託書正本に係る電磁的記録の提供を受けることを希望する旨の法務大臣の定めるところにより行う届出
  2. 前項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力

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