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供託規則 第四十六条 (氏名等を明らかにする措置)

昭和三十四年法務省令第二号府省令
(氏名等を明らかにする措置)

第四十六条

情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(第三十八条第一項第一号の規定による供託にあつては、申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置)とする。

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