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供託規則 第四十七条 (受諾書等の提出)
昭和三十四年法務省令第二号
府省令
(受諾書等の提出)
第四十七条
弁済供託の債権者は、供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本を提出することができる。
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