条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第八条 (住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)

平成十九年法律第六十六号法律
(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)

第八条

供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求しなければならない。

2供託建設業者は、有価証券又は有価証券及び金銭で住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該住宅建設瑕疵担保保証金の額と同額の住宅建設瑕疵担保保証金の供託を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所にしなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託をしていた住宅建設瑕疵担保保証金を取り戻すことができる。

3第三条第五項の規定は、前項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第八条(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 目次 第九条(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し) →