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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第十四条 (住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)

第十四条

第十一条第五項(法第十六条において読み替えて準用する法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

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