(不足額の供託の起算日)
第十二条
法第七条第一項の法務省令・国土交通省令で定める日は、供託建設業者が還付があったことについて国土交通大臣から前条の規定による通知書の送付を受けた場合においては、当該供託建設業者が当該通知書の送付を受けた日とする。
2前項に規定する場合以外の場合においては、法第七条第一項の法務省令・国土交通省令で定める日は、当該供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったことを知った日とする。
法第七条第一項の法務省令・国土交通省令で定める日は、供託建設業者が還付があったことについて国土交通大臣から前条の規定による通知書の送付を受けた場合においては、当該供託建設業者が当該通知書の送付を受けた日とする。
2前項に規定する場合以外の場合においては、法第七条第一項の法務省令・国土交通省令で定める日は、当該供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったことを知った日とする。