第十一条
前条の通知書の送付を受けた国土交通大臣は、その一通に、別記第五号様式の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る供託建設業者に送付しなければならない。この場合において、当該供託建設業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項に規定する都道府県知事の許可を受けているときは、国土交通大臣は、その写しを当該許可に係る都道府県知事に送付しなければならない。
前条の通知書の送付を受けた国土交通大臣は、その一通に、別記第五号様式の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る供託建設業者に送付しなければならない。この場合において、当該供託建設業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項に規定する都道府県知事の許可を受けているときは、国土交通大臣は、その写しを当該許可に係る都道府県知事に送付しなければならない。