(住宅販売瑕疵担保保証金の還付に係る通知書) 第二十五条 権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、供託規則及び第十七条の定めるところによるほか、別記第十号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗