(有価証券の換価)
第二十四条
国土交通大臣は、法第十一条第五項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
2国土交通大臣は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
3国土交通大臣は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
4前項の規定により供託された供託金は、第二項の規定により還付された有価証券を供託した供託宅地建物取引業者が供託したものとみなす。
5国土交通大臣は、第三項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する供託宅地建物取引業者に通知しなければならない。