(供託書正本の提出)
第二十三条
国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託宅地建物取引業者に対し、当該供託宅地建物取引業者が供託した住宅販売瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。
国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託宅地建物取引業者に対し、当該供託宅地建物取引業者が供託した住宅販売瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。