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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第二十二条 (公示の方法)

平成二十一年法務省・国土交通省令第一号府省令
(公示の方法)

第二十二条

第十九条第一項及び前条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

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