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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第二十六条

平成二十一年法務省・国土交通省令第一号府省令

第二十六条

供託所は、法第十四条第二項の規定による請求に基づき供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。

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