第二十七条
前条の通知書の送付を受けた国土交通大臣は、その一通に、別記第十号様式の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る供託宅地建物取引業者に送付しなければならない。この場合において、当該供託宅地建物取引業者が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項に規定する都道府県知事の免許を受けているときは、国土交通大臣は、その写しを当該免許に係る都道府県知事に送付しなければならない。
前条の通知書の送付を受けた国土交通大臣は、その一通に、別記第十号様式の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る供託宅地建物取引業者に送付しなければならない。この場合において、当該供託宅地建物取引業者が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項に規定する都道府県知事の免許を受けているときは、国土交通大臣は、その写しを当該免許に係る都道府県知事に送付しなければならない。