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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二十条の四 (配当表の作成等)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(配当表の作成等)

第二十条の四

国土交通大臣は、第二十条の二第三項に規定する者に係る第二十条第三項の規定による権利の調査若しくは保証金規則第十八条第三項の規定による権利の調査又は第二十条の二第一項の期間内に同条第四項の規定による権利の申出をした者に係る前条第一項の規定による権利の調査(以下この条において「権利調査」という。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託宅地建物取引業者に通知しなければならない。

2配当の順位は、次に掲げる順位による。

  1. 損害調査費用
  2. 権利調査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千万円以下のものは全額、二千万円を超えるものは二千万円までの額
  3. 前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利

3同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

4国土交通大臣は、配当の実施のため、供託規則第二十七号から第二十八号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

5国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。

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