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宅地建物取引業法 第三十四条の三 (代理契約)
昭和二十七年法律第百七十六号
法律
(代理契約)
第三十四条の三
前条
の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
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